【排出】e-revereseに運搬経路を連携する仕組みについて教えてください
運搬経路連携の概要
運搬経路連携は、締結済契約より事業場名・委託契約期間・処理業者・廃棄物情報などの契約情報を、
電子マニフェストe-reverse.comの運搬経路に連携する機能です。
運搬経路連携のメリット
- 契約情報をe-reverseの経路情報へ連携するため、
e-reverseでの運搬経路を手動で入力する手間が省けます - 委託契約にて、委託契約期間や廃棄物の変更があった際、
変更内容をe-reverseの運搬経路情報に反映することができます
※ 運搬経路連携を利用するためには、er-contract 利用申し込み時に
運搬経路連携を利用可能としてお手続きをしていただいている必要があります。
上部メニューの[運搬経路]が表示されない場合は利用不可となっているため、
利用される場合は入会事務センターにてお手続きが必要となります。
er-contractから運搬経路を更新する
上図のように、締結済契約にて委託契約期間や廃棄物の変更があった場合、
er-contractにて契約変更締結後に「経路更新」を行うと、e-reverseに登録されている運搬経路の情報も更新することができます。
運搬経路連携が可能な契約例
運搬経路連携が行えない契約例
運搬経路連携の注意・制限事項
<経路生成>
- 運搬経路上の収集運搬業者・処分業者全てがer-contractに加入している必要があります。
- er-contract未加入の処理業者が経路上に存在する場合、運搬経路の連携を行えないため、
e-reverse.comで運搬経路の手入力が必要です。
- er-contract未加入の処理業者が経路上に存在する場合、運搬経路の連携を行えないため、
- 1契約に対して1つの運搬経路が連携されます。
- 1つの契約で複数の運搬経路を生成することはできません。
- e-reverse.com 側で同様の経路が見つかった場合、「運搬経路生成 登録確認」画面が表示されます。
- 「はい」を選択すると、er-contract側で選択した経路を、新規として登録することができます。
- 「いいえ」を選択すると、er-contract側で選択した経路を連携しません。
「いいえ」を選択した場合、対象契約を基にした運搬経路生成は行えなくなります。
- 以下の条件に合致する運搬経路が存在する場合、同様経路の「登録あり」と判定されます
- 区間数が同じで、各区間の運搬元、運搬先およびその区間の収集運搬業者が同じもの
- 上記条件且つ、委託契約期間が少しでも重複しているもの
- 処分契約にて積替保管場を経由する運搬経路を連携する場合、積替保管場までの収集運搬業者が必ずしも処分場への搬入業者と一致しないため、運搬経路連携を行うことができません。
- 例:積替保管場を経由する処分契約で、経路連携ができないケース
- 事業場:排出事業場A 経路:積替保管場B → 処分場C :処分契約
→ 積替保管場B〜処分場Cまでの運搬業者は委託契約書から判明するが、
排出事業場A〜積替保管場Bまでの運搬業者は処分契約単体では不明なため、
経路連携ができません
- 事業場:排出事業場A 経路:積替保管場B → 処分場C :処分契約
- 例:積替保管場を経由する処分契約で、経路連携ができないケース
- 運搬契約にて積替保管場を経由する運搬経路を連携する場合、他契約で選択した契約と排出事業場が同じで、運搬元が積替保管場で且つ選択した運搬先の積替保管場と同じ契約が存在しない場合、運搬経路連携を行うことができません。
- 例:積替保管場を経由する運搬契約で、経路連携が可能なケース
- 事業場:排出事業場A 経路:排出事業場A → 積替保管場B :運搬契約1
- 事業場:排出事業場A 経路:積替保管場B → 処分場C :運搬契約2
→ 排出事業場Aから処分場Cまでの経路に不足がないため、経路連携が可能です
- 例:積替保管場を経由する運搬契約で、経路連携ができないケース
- 事業場:排出事業場A 経路:排出事業場A → 積替保管場B :運搬契約1 のみ
→ 排出事業場Aから処分場Cまでの経路に不足があるため、経路連携ができません
- 事業場:排出事業場A 経路:排出事業場A → 積替保管場B :運搬契約1 のみ
- 例:積替保管場を経由する運搬契約で、経路連携が可能なケース
<経路更新>
- er-contractから運搬経路連携を行った経路のみ更新されます。
- e-reverse.comから作成した既存の運搬経路に対して、変更や上書きを行うことはありません。
- 運搬契約 または 処分契約(運搬・処分契約以外)から運搬経路を登録し、
契約変更により、当該運搬経路に含まれる運搬経路登録時に有効だった契約間で
廃棄物と委託契約期間に共通する部分がなくなった場合、経路更新ができません。 - 運搬契約 または 処分契約(運搬・処分契約以外)から運搬経路を登録し、
当該運搬経路に含まれる運搬経路登録時に有効だった契約に、
契約変更の承認回答待ちの契約が含まれている場合、経路更新ができません。
運搬経路連携の詳細について
経路連携の詳細につきましては、下記オンラインマニュアルをご参照ください
メニュー別 詳細操作マニュアル
排出事業者
運搬経路: 締結契約からe-reverse.comへの運搬経路自動生成手順
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