知る!産廃管理

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産業廃棄物排出事業者とは

事業活動に伴って産業廃棄物を排出する事業者は、一般的に産業廃棄物排出事業者と呼ばれ、排出された廃棄物の管理や処理に対して、責任を負わなければなりません。しかし、一口に産業廃棄物排出事業者と言っても、その定義はどのようになっているのか、またどのような責任を負わなければならないのか、詳しくはわからないという方も多いではないでしょうか。ここでは、産業廃棄物排出事業者の定義とその責任等について、詳しく解説していきます。

「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。

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01産業廃棄物排出事業者の定義

産業廃棄物に関する法律である廃棄物処理法では、実は産業廃棄物排出事業者が誰かを明確に示す定義はありません。しかし、第3条第1項で「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という規定があり、ここから、事業活動に伴って廃棄物を排出した事業者が、産業廃棄物排出事業者として実質的に定義されているということがわかります。

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02産業廃棄物排出事業者の責任

廃棄物処理法では、産業廃棄物排出事業者に対する責任が、それぞれ細かく定められています。

処理義務

産業廃棄物排出事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任で処理しなければならないとされています。また自ら産業廃棄物を処理できない場合には、他の業者に委託できます。ただし、その場合は以下に記載する「委託基準」に則って契約を進めなければならず、さらに処理状況についてマニフェストを利用して管理していかなければなりません。このように廃棄物処理法では、廃棄物排出事業者の処理義務に関する項目が細かく定められているため、それらをしっかり守りながら、事業を進めていかなければなりません。

委託基準

委託基準に定められている項目は、大きく二つあります。

一つ目が、「許可がある業者に処理を委託しなければならない」というものです。
産業廃棄物の収集運搬や処理を行う業者は、その事業を行うために都道府県知事等の許可を得ていなければならず、当然ながら委託をする場合にも、その許可を持っている業者であることが必須条件となります。ただし、許可を得ているからと言っても、本当に自身が排出する産業廃棄物に対応できる許可なのか、正しく処理できる設備を持っているのかなどは、産業廃棄物排出事業者の責任としてしっかりと確認しておかなければなりません。

二つ目が、「委託契約書を締結しなければならない」というものです。
委託の際には、必ず書面で契約を結ぶ必要があります。さらに委託契約には2社契約の原則があり、運搬と処理を別の業者に委託する場合、それぞれと直接の委託契約を結ばなければなりません。

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マニフェスト

産業廃棄物排出事業者は、産業廃棄物の運搬や処理を他の業者に委託した場合、マニフェストを自ら交付して、運搬・処理が正しく行われているか確認・管理しなければなりません。さらに、交付したマニフェストは5年間保存しておかなければならず、年一回マニフェスト交付等の状況について、都道府県知事等へ報告しなければなりません。

ちなみに、マニフェストには紙と電子の2種類があり、電子マニフェストであれば上記の状況報告が不要になったり、書類管理の手間を大きく削減できたりするなど、さまざまなメリットがあります。これから新たな事業を始める場合はもちろん、紙マニフェストに不便さを感じている場合は、電子マニフェストの導入を前向きに検討してみるのも良いでしょう。

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罰則

産業廃棄物排出事業者は、処理を委託しても責任を問われる場合があります。処理業者と適切な内容で委託契約を結んでいなかったり、マニフェストの交付や保存をしていなかったりなど、主に自社に責任がある場合は、委託基準違反やマニフェスト交付義務違反等により懲役刑 罰金刑を問われることがあります。

また、自社だけに関わらず、委託先業者が適切な処理をしていなかったり、マニフェストを返送していなかったりした場合も、注意義務違反として措置命令が下り、委託した事業者の責任として産業廃棄物の撤去費用の負担などが出されることがあります。

自らがルールを守るのはもちろんですが、委託先にもしっかりとルールを守らせることが、産業廃棄物排出事業者としての責任なので十分に注意しましょう。

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一般契約の電子化とは異なる3つの観点

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03産業廃棄物の処理方法

最後に、これまでの復習も兼ねつつ産業廃棄物の処理方法について、他社に処理を委託する場合と自社で処理する場合、それぞれのポイントを見て行きましょう。

他社に処理を委託する場合のポイント

  • 委託基準を遵守し、正しい業者に委託をする
  • 運搬業者と処理業者のそれぞれと直接契約をする
  • 委託契約書という書面で契約を行い、契約終了後も5年間委託契約書を保存する
  • 稼働の際にはマニフェストを交付し、適正処理の確認を行う
  • マニフェストには紙と電子の2種類があり、紙マニフェストの場合は年一回状況報告を行う。(電子マニフェストの場合は不要)

自社で処理する場合のポイント

  • 処理基準を遵守し、処理を行う
  • 運搬を行う場合も、流出防止などの対策を講じるなど、定められた基準に従う
  • 産業廃棄物が運搬されるまでの間は、保管基準を遵守して保管する
  • 事業外で産業廃棄物を保管する場合は、事前に届出を提出する
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04まとめ

産業廃棄物排出事業者の定義と、その責任について解説してきました。産業廃棄物は人々の生活や環境に大きな影響を及ぼすものだからこそ、その重みをしっかりと認識した上で、事業を進めていくようにしましょう。

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