注意事項

e-reverse.com 注意事項

排出事業者
JWNET操作(更新を伴うもの)は行わないようお願いします
更新を伴うマニフェスト修正等のJWNET操作はご遠慮いただいております。万一、JWNETでの操作によりe-reverse.comとJWNETでマニフェストデータに乖離が生じましても、弊社では保証いたしかねますのでご注意ください。
収集運搬業者

e-reverse.comとJWNET両方で同じ報告を行わないようお願いします
e-reverse.comはJWNET(※)の電子マニフェストシステムをより簡単、便利にご活用いただけるサービスです。 そのため、e-reverse.comはJWNETとデータ連携をしており、同じマニフェストに対して両方で同じ報告を行うと正しく処理されずにデータが不正となる事があります。

当月内に初めて報告されたマニフェストが課金対象です(毎月月末締め)
詳しくは「ご請求について」のページをご覧ください。

産業廃棄物を収集運搬する車両は、書類の携帯義務があります
産業廃棄物の運搬車は、JWNETの加入者証などの書面の携帯が必要です。業者によって携帯するものが異なりますので、詳しくは環境省のHPをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

処分業者
e-reverse.comとJWNET両方で同じ報告を行わないようお願いします
e-reverse.comはJWNET(※)の電子マニフェストシステムをより簡単、便利にご活用いただけるサービスです。 そのため、e-reverse.comはJWNETとデータ連携をしており、同じマニフェストに対して両方で同じ報告を行うと正しく処理されずにデータが不正となる事があります。

当月内に初めて報告されたマニフェストが課金対象です(毎月月末締め)
詳しくは「ご請求について」のページをご覧ください。

er-contract 注意事項

電子証明書の継続利用には3年ごとの定期確認が必要です

期限前に企業確認担当者へメールでお知らせいたしますので、手続きを行ってください。
手続を行わないまま、期限日を迎えるとer-contractで委託契約を締結することができなくなります。

多量排出行政報告支援サービス 注意事項

  • 当サービスでは、多量排出事業者が報告する「産業廃棄物処理計画書」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第九項)と「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」(同法 第十二条第十項)をe-reverse.com上で自動的に出力できます。
  • 当サービスはe-reverse.comに登録されている「支店」単位でのお申込みとなり、「支店」単位での報告書類の出力ができます。
  • 入会申込みを行っていただきますと、申込みいただいた主担当者のメールアドレスに受付完了のメールを自動送信いたします。
  • 当サービスからはZIP形式に圧縮したExcelファイルをメールに添付して、データをお送りいたします。お客様からは、当サービス上にExcelファイルをアップロードしていただき、送信いただきます。
  • 全てのExcelファイルの出力は、お客様がe-reverse.com上でアップロードいただいた弊社翌営業日となります。余裕を持ってご用意ください。
  • 紙マニフェストの「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」は出力できません。

    • 「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の作成についてはe-reverse.comの既存機能をご利用ください。
  • 特別管理産業廃棄物に関する「産業廃棄物処理計画書」「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」は出力できません。
  • 優良認定処理業者については「産廃情報ネット」、認定熱回収業者については「環境省HPの廃棄物熱回収施設設置者認定業者」より、それぞれ4月上旬時点の情報を参照いたします。(参考情報としてご利用ください)

    • 優良認定業者情報の情報は開示いたしません。
    • 再生利用業者・認定外熱回収業者・最終処分場は、お客様での登録が必要になります。
  • ㎥および個・台からtへの単位換算には、e-reverse.comに登録されている「グループ換算係数」または「支店換算係数」を参照します。
  • e-reverse.comに登録されていないマニフェストの情報については、お客様側での集計作業が必要となります。
  • 各行政が独自に提出を求めるその他の提出物(実態調査・アンケート等)は出力できません。
  • 報告書類は当サービスの様式にて出力されますので、あらかじめご確認ください。
  • 一部の行政の様式については、空欄が発生する場合がありますので、お客様側でのご対応が必要になります。
  • 行政への報告書類の提出は、お客様ご自身にて行っていただきます。
  • 当サービスでは、出力した「産業廃棄物処理計画書」(「産業廃棄物処理計画実施状況報告書 」を除く)の情報は翌年の6月末日まで保管されますが、当サービスで出力された提出資料データを当サービスを介さずにお客様が直接修正した場合は、当サービス内で保管されるデータには反映されません。
  • 同様に、当サービスが定める方法以外でデータを修正した場合には、当サービス内で保管されるデータには反映されません。
  • サービスの仕様や利用方法に関するもの以外の法律の内容や解釈、各行政の要件などにはお答えできません。

提出についての注意点

全ての行政の様式に対応しておりますが、以下注意事項を必ず確認の上、ご提出ください。

サービスの提供期間
2024年度
  • 2024年度Excelファイル【A】【B】ファイル送信:05月16日(木曜日)
  • 2024年度Excelファイル【C】【D】アップロード期限:07月05日(金曜日)
  • 集計対象排出量
    e-reverse.comに毎年5月の集計締切日までに登録された、前年度4月1日~3月31日のマニフェストデータ。
  • 運搬経路情報(運用区分):「行政報告不要」は集計対象外
  • マニフェスト区分:「紙・社内管理」は集計対象外
  • 特別管理廃棄物は集計対象外

  • 追加・解除になった許可自治体

    様式・集計については対応済みです。

    2023年度 追加・削除はなし
    2024年度 追加・削除はなし
    行政報告の「日本産業規格」表記
    行政報告書の規格は行政によっては「日本工業規格」のまま変更されていませんが、当サービスで出力する様式は全自治体「日本産業規格」に統一しています。
    集計データの出力小数点について
    2022年度から集計データについては提出様式に合わせて小数点第2位(一部自治体は小数点第3位)まで出力されますが、e-reverse.comデータ集計の結果と差異がある場合もございます。
    多量排出事業者による産業廃棄物処理計画とは
    多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアルの内容については、環境省のHPをご参照ください。
    多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル
    ※こちらのリンクは環境省のページに遷移します

    お問合せ

    サービスご入会・ご変更について

    入会事務センター
    0120-917-209

    受付時間:09:15~17:30
    (土日祝日及び、弊社休業日を除く)

    利用方法・Excelファイルの書き方

    カスタマーサポート
    0120-917-459

    音声ガイダンスに従って「3」を押してください。
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