よくあるご質問

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【行政報告】そもそも行政報告とは何をすればいいのですか?

<排出事業者・中間処理業者※>

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は
行政が産業廃棄物の流れを管理票により把握できるよう、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づいて、
前年度1年間のマニフェスト交付等の状況に関する報告書を作成し、
都道府県知事又は政令市長に提出することが義務とされています。

※ 排出事業者の立場で2次の電子マニフェストを登録した場合のみ。

<収集運搬業者・処分業者>

行政が廃棄物処理の実態を把握するため、
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業からの実績報告を求められています。

e-reverseが代わりに行政報告をしてくれるのですか?

多量排出事業者向けにサービスがあると聞きました。

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