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電子マニフェスト利用時に使用する受渡確認票とは

オンライン上でマニフェストをやり取りすることで、記載の抜け漏れなどのヒューマンエラー防止や保管時の負担を軽減することができる電子マニフェスト。しかし、電子マニフェストを利用しているからといって、あらゆる紙の資料が不要になるかというとそうではありません。電子マニフェスト利用時でも、産業廃棄物に関する情報を共有するための受渡確認票という書類または電子情報を用意しておかなければならないのです。今回は受渡確認票について、その必要性や書き方、注意点などを詳しく解説していきます。

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新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。

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1. 電子マニフェスト受渡確認票の必要性

まずは電子マニフェストを利用する際に必要な受渡確認票について見ていきましょう。

マニフェスト情報の付与

電子マニフェストでは、排出事業者がオンライン上にマニフェスト情報を登録し、運搬業者や処分業者がその情報を照会・報告をすることでやり取りを進めることができます。そのため、運搬業者や処分業者は、照会すべきマニフェスト情報について排出事業者から教えてもらう必要があり、そこで受渡確認票が利用されるのです。

運搬時の携帯義務

産業廃棄物の収集運搬を行う場合、収集運搬業者は「運搬する産業廃棄物の種類と数量」「運搬を委託した者の氏名・名称」などが記載された書面または電子情報を携行する義務があります。紙マニフェストであれば、それ自体が上記の書面の役割を果たしてくれますが、電子マニフェストを利用している場合は事前に印刷した受渡確認票を用意しておくか、提示を求められた時に運転手がその場で書面の代わりに電子情報や連絡機器(スマートフォンやタブレット等)により情報を常に提示できる状態にしておく事で代替が可能です。

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2. 受渡確認票の利用方法

ここからは、どのように受渡確認票を利用していくのか、その具体的な方法について見ていきましょう。

受渡確認票の記入

受渡確認票については、特に指定されたフォーマットがあるわけではありません。しかし、上記で解説した使い方を想定した場合、最低限以下の内容は漏らさず記載するようにしましょう。

  • 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  • 運搬を委託した者の氏名または名称
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

これらの情報が記載されていれば、自社の運用に合わせて改変しても、受渡確認票としての効力は失われません。

受渡確認票の保管

受渡確認票には保管の義務はありません。しかし、万が一マニフェスト関連のトラブルがあった場合、受渡確認票を確認する必要が出てくる可能性もゼロではありませんので、基本的には保管しておいた方が無難と言えるでしょう。紙マニフェストの保管期間は5年と定められていますので、受渡確認票も5年間保管するようにしておくと安心です。

受渡確認票に関する注意点

電子マニフェストを利用して産業廃棄物の収集運搬を行う場合、受渡確認票の記載事項を電子情報や連絡機器(スマートフォンやタブレット等)により情報を常に提示出来るようにしておくことはもちろんですが、それ以外にも下記の書類を携行しておかなければなりません。

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
  • 電子マニフェストの加入証の写し

特に電子マニフェストの加入証の写しは忘れやすいため、特に注意するようにしましょう。これらの書類が揃っていなければ、せっかく受渡確認票を携行していても意味がなくなってしまいます。

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3. 受渡確認票の項目と記入例

受渡確認票には、大きく分けて「誰が」「誰に」「どこへ」という3つの情報を記載します。
「誰が」というのは、産業廃棄物処理の委託をする者、つまり排出事業者のことです。誰がその産業廃棄物を排出したのか、その氏名や排出事業場の所在地、産業廃棄物の種類や数量などを記載します。
「誰に」というのは、産業廃棄物を運ぶ者、つまり収集運搬業者のことです。どの収集運搬業者に委託をするのか、その名称と所在地、運搬終了日などを記載します。
「どこへ」というのは、最終的な処分をする者、つまり処分業者のことです。処分事業場の名称や所在地、連絡先などを記入します。

受渡確認票を有効な書類として機能させるためには、最低限下記の内容を漏らさず記載しておく必要がありますので、万が一にも抜け漏れがないようにチェックしておきましょう。

  • 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  • 運搬を委託した者の氏名または名称
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

電子マニフェストの運用元であるJWNETのHPからサンプルフォーマットをダウンロードすることができ、基本的にはそのフォーマットに従って記入をすれば、有効な書類とすることが可能です。
受渡確認票サンプルダウンロード

必要記載事項であるマニフェスト番号や排出事業場コード、収集運搬業者の所在地などは即興で書けるものではありませんので、作成のための時間はしっかりと確保するようにし、記載内容に抜け漏れやミスがないかの事前確認も怠らないようにしてください。

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4. 電子マニフェストのメリットに関するよくある質問

Q

受渡確認票はどうして必要なのですか?

A

電子マニフェストを利用する際に受取確認票が必要となるのは、以下の2つの理由からです。

運搬業者・処分業者にマニフェスト情報を付与

電子マニフェストでは、排出事業者がオンライン上にマニフェスト情報を登録し、運搬業者や処分業者が照会・報告をすることでやり取りを進めることができます。そのために、排出事業者から運搬業者や処分業者が照会すべきマニフェスト情報を付与するのに利用されるのが、受渡確認票です。

収集運搬時の携行する書面のかわりに使用

産業廃棄物の収集運搬をおこなう場合、運搬業者は運搬する産業廃棄物の種類と数量など、必要事項が記載された書面または電子情報を携行する義務があります。受取確認票の電子情報は、収集運搬時の携行する書面に記載しなければならない必要事項を満たしているので、書面の代替として使用することができます。

Q

受渡確認票は保管する必要がありますか?

A

法律上、受渡確認票を保管する義務はありません。ただし、マニフェストに関連するトラブルが生じた場合、受渡確認票の確認が必要になる可能性があります。ですから、基本的には保管しておいた方が無難でしょう。紙マニフェストの保管期間と同じく、受渡確認票も5年間保管するようにしておくと安心です。

Q

受渡確認票にはどんな情報を記載するのですか?

A

受渡確認票には、大きく分けて「排出事業者」「収集運搬業者」「処分業者」の情報を記載します。
まずは、産業廃棄物処理の委託をする者=排出事業者の情報です。産業廃棄物を排出した者の氏名や排出事業場の所在地、産業廃棄物の種類や数量を記載します。
続いては、産業廃棄物を運ぶ者=収集運搬業者の情報です。収集運搬を委託する業者の名称と所在地、運搬終了日などを記載します。
最後は、最終的な処分をする者=処分業者の情報です。処分事業場の名称や所在地、連絡先などを記載します。
受渡確認票を有効な書類として機能させるには、最低限、以下の内容を記載しておく必要があります。抜けやもれがないようにチェックしましょう。

  • 運搬する産業廃棄物の種類および数量
  • 運搬を委託した者の氏名または名称
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日ならびに積載した事業場の名称、所在地および連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地および連絡先
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5. 電子マニフェストサービス「e-reverse.com(イーリバースドットコム)」を導入するメリット

JWNETのみで電子マニフェストを運用する場合でも、受渡確認票の提示を求められた時に運転手がその場でJWNETにログインして、スマートフォンやタブレット等で情報を表示することは可能です。しかし、JWNETでは受渡確認票のサンプルフォーマットを用意していることからもわかるとおり、スマートフォン等での情報表示を前提として作られていないため、運転手がその場で現在、運搬している産業廃棄物の情報を見つけ出すことは極めて困難です。そのため、受渡確認票を誰が、いつ発行して渡すのかなどの運用設計をする必要が生じてしまいます。
その点、電子マニフェストサービス「e-reverse.com(イーリバースドットコム)」ではスマートフォン等での情報表示を前提として作られているため、運転手が容易に現在、運搬している産業廃棄物の情報を検索して情報提示することが可能なものになります。

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