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産業廃棄物の「がれき類」とは

廃棄物処理法において、産業廃棄物と定義されるものの一つに「がれき類」があります。しかし、一口にがれき類と言っても、それがどういったものを指すのか、具体的にはわからないという方も多いのではないでしょうか。ここでは、産業廃棄物として扱われるがれき類の定義や処理方法などについて、詳しく解説していきます。

「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。

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1. がれき類とは

廃棄物処理法が定める産業廃棄物の種類の一つに、「がれき類」というものがあります。まずは、がれき類がどういった廃棄物のことを指すのか、その定義や具体例について見ていきましょう。

がれき類の定義

廃棄物処理法で定められているがれき類とは、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」のことです。
工作物とは、簡単に言えば建物や道路など、人の手によって土地に固定して設置・建設されたものと理解しておけば問題ありません。
実はがれき類という呼び名は、あくまでも通称であり、本当の種類名ではありません。しかし、元々の規定で記されている名前が上記の通り長いため、一般的にはがれき類と呼ばれるケースが多く、公的なシーンでもがれき類という呼び名が用いられています。

がれき類の具体例

住宅やビルなどの建物を建てたり壊したりした時に出たコンクリートやレンガ、道路の改修などの際に出たアスファルトなどが、がれき類の具体例として挙げられます。

コンクリートくずとの違い

がれき類に似た産業廃棄物の種類に「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず」というものがあります。がれき類と同じコンクリートという文言が入っており、場合によっては排出したコンクリートがどちらの種類になるのか、迷ってしまうこともあるかもしれません。
がれき類とコンクリートくずとの違いは、条文上のカッコ書きが示している通り、建設工事によって生じたかどうかが判断のポイントです。建設工事で発生したコンクリートはがれき類、それ以外で生じたコンクリートはコンクリートくずとして扱われます。
廃棄物の種類に迷った時は、それがどのような手段で生じたのかに注目するようにしましょう。

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2. がれき類に関する判断が難しい産業廃棄物

排出された産業廃棄物が、がれき類になるのかそれ以外になるのか、判断が難しいケースの具体例を紹介します。

線路の砂利

鉄道の線路は工作物であるため、砂利はがれき類として扱われます。

製造業者が製品製造時に排出したコンクリート片

建設や除去を行っておらず、製品も工作物ではないため、がれき類にはなりません。この場合は、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずとなります。

建設現場から排出された防水アスファルトやアスファルト乳剤

アスファルトの表面に使われることがある防水アスファルトやアスファルト乳剤は、廃油の扱いとなります。アスファルトという名前がついているからと言って、がれき類と勘違いしてしまわないよう注意しましょう。

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3. 産業廃棄物に占めるがれき類の割合

がれき類は、数ある産業廃棄物の種類の中でも排出割合が高く、産業廃棄物全体の15.6%、排出量は約5,977万トンに上ります。この数字は排出量ランキングの第三位で、二位は動物のふん尿で約7,789万トン、一位は汚泥で約1億7,069万トンとなっています。
(環境省:産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成29年度実績))

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4. がれき類の処理方法

がれき類は、排出元が限られており、かつ再利用先もある程度絞られているため、ほとんどが再生利用されています。その割合は97%にも及び、最終処分として埋め立てられる数は極めて少なくなっています。(環境省:産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成29年度実績))

がれき類のリサイクルによって作られるものは、下記のようなものがあります。

再生路盤材

路盤材とは、道路舗装の基礎となる砂利のようなものです。コンクリートやアスファルトなどのがれき類は、粉砕処理されて40mmくらいの大きさの再生路盤材として再利用されます。

再生砕石

砕石とは、建築物の基礎として敷き詰められる小石のことです。通常は採石場などで取れる岩盤が用いられますが、コンクリートを破砕し、再生砕石として用いることもあります。

アスファルト合材・再生骨材

合材・骨材とは、アスファルトやコンクリートを作るための材料になる砂や砂利のことです。道路工事などで排出されたアスファルトなどは、再び別の道路のアスファルトとして使われていくのです。

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5. がれき類の不法投棄問題

産業廃棄物の中で排出量が3番目に多いがれき類ですが、その一方で不法投棄される件数は数ある産業廃棄物の中でも最も多い傾向にあります。

環境省の発表したデータによれば、令和1年には全国で151件の不法投棄が判明しましたが、そのうちがれき類は49件と、最も多い数字となっています。また平成30年度に至っては、不法投棄155件のうち72件ががれき類であり、全体のおよそ半分を占めるほどでした。

このような事態の背景には、がれき類ならではの特性があると考えられます。がれき類は一度にまとまった数が排出されやすく、その一方で再生利用されるケースがほとんどであるため、処理の行程が複雑になりがちです。結果的に、処理コストがかさんでしまうため、不法投棄されやすくなってしまうのです。

しかしがれき類を不法投棄すれば、その土地の土壌汚染や粉塵による大気汚染を引き起こす可能性があり、人々の生活はもちろん、自然環境にも大きなダメージを与えてしまいます。有害物質が含まれている場合はもちろん、有害物質を含まないがれき類であっても、その影響は計り知れません。

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6. まとめ

産業廃棄物の種類の一つである「がれき類」について解説してきました。排出事業者として、自らが排出する産業廃棄物の種類を正しく認識し、然るべき対応をしていかなければなりませんので、これを機にしっかりと知識を定着させるようにしましょう。今回紹介したケース以外で、がれき類かどうかの判断に迷ってしまった場合には、想像で判断してしまうのではなく、自治体などに確認するようにしてください。

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