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産業廃棄物保管場所に設置する掲示板とは

産業廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物を処理する過程で一時的にそれらを保管しなければならない場合、廃棄物処理法によって定められた保管基準を守らなければなりません。そして、その保管基準の一つとしてあるのが、掲示板・看板の設置です。ここでは、産業廃棄物保管場所に設置する掲示板・看板について、概要や掲示すべき内容を詳しく解説していきます。

(規則第7条の3、第7条の5、第8条、第8条の10の2、第8条の10の4、第8条の13)
下図は、事業場における廃棄物の保管場所掲示板例

※屋外で容器を用いずに保管する場合は、最大保管高さの欄が必要
「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

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「産廃担当者が知るべき廃棄物処理法」を1冊にまとめました

新しく産廃担当者となった方向けに、廃棄物処理法を中心に知っておくべきことを簡単に紹介します。

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1. 掲示板の設置義務に関して

廃棄物処理法では、産業廃棄物を保管する場合、周辺の生活環境に影響が出ないよう、8つの基準を遵守しなければならないとされています。代表的なものでは「保管場所の周囲に囲いを設ける」「産業廃棄物の飛散や流出が起きないようにする」などがありますが、その中の一つに「必要事項が表示された掲示板を設置すること」という内容が定められており、産業廃棄物の排出事業者はこれについてもしっかりと守っていかなければなりません。

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2. 法定義務

廃棄物処理法に定められている「掲示板の設置」に関して、掲示板であればどのようなものでも良いというわけではありません。記載する内容や掲示板の大きさについて、具体的に以下の5つの法定義務が課せられています。

  • 産業廃棄物保管場所である旨
  • 保管する産業廃棄物の種類
  • 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  • 保管できる高さ上限
    (屋外で容器を用いず保管をしている場合)
  • 掲示板の大きさは縦60㎝以上×横60㎝以上

仮に掲示板を設置していたとしても、これらのルールが一つでも守られていなければ、それは掲示板を設置していないのと同義とされてしまうため、漏れなく対応するようにしましょう。

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3. 掲示内容

産業廃棄物保管場所に設置する掲示板に関する法廷義務に関して紹介しましたが、ここからはそれぞれの内容に関してより詳しく解説していきます。

産業廃棄物の種類

掲示板には「産業廃棄物の種類」を記載しなければなりません。種類については、代表的なモノだけでなく、そこで保管している産業廃棄物の全種を記載する必要があるため、注意しましょう。また産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれている場合は、その旨も併せて記載しておかなければなりません。

数量

産業廃棄物の積替えや処分のために保管している場合、その数量についても記載する必要があります。それ以外の場合であれば、数量を記載していなくても問題ありません。

氏名又は名称

保管場所や産業廃棄物の管理者の氏名又は名称を記載します。管理者が個人の場合は氏名、法人の場合は会社名を記載すると良いでしょう。また法人の場合でも、万が一問題が発生した際などに迅速に対応できるよう、部署名や個人名まで入れておいた方が無難です。

連絡先

連絡先については、トラブルがあった時などにすぐ対応できるよう、住所や内線番号ではなく携帯電話や外線の電話番号を記載するようにします。そうすることで、会社外の人が異常を発見した際などもすぐに連絡が取れるようになり、被害を最小限に食い止めることができます。

保管の高さ

屋外で、かつ容器を用いて保管していない場合は、最大積み上げ高さを記載しなければなりません。タイミングによって高さが変化することもあるとは思いますが、ここで記載した数値を超えてしまうことのないようにしましょう。

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