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電子委託契約「er-contract」Q&A

Q&A掲載について

今回は、会員様から寄せられたご質問のうち、類似のものを含めて比較的多いものをQ&A形式で掲載してみました。

 

委託契約の契約日について

-Q1:委託契約の内容について、契約締結までの手続が遅延し、契約締結日が委託(排出)を行った後の日付になった場合、委託基準違反になるか。


-A1:法令、通知レベルで契約日と委託契約の始期の前後関係について言及されている部分はありません。
但し、委託契約を締結しなかった場合はご懸念のとおり「委託基準」違反となり、法令の趣旨からすれば、処理の委託は委託契約の締結を前提とすべきことは言うまでもありません。
 設問のような場合、例えば委託契約の契約当事者間で事実上の合意がなされていたにもかかわらず、何らかのやむを得ない事情によって契約手続が数日程度遅延した場合など、委託基準違反とは言えないケースもありますが、あくまで実務では未契約のまま委託を行うことがないよう十分ご注意下さい。

 

排出場所の住所について

契約書

 

Q2:委託契約書に記載の排出場所の住所とマニフェストの排出場所の住所が異なる場合、

マニフェストの虚偽記載にならないか。

処理業者への立ち入り検査時に問題として指摘されないか。

 

‐A2:「①」について、弊社サービスをご利用いただく中で具体的に想定されるケースは、委託契約締結後、何らかの理由で「e-reverse.com」上の排出場所の住所を変更したため、委託契約書記載の排出場所とマニフェスト記載の排出場所が異なる結果となった場合です。

委託契約書記載の排出場所とマニフェスト記載の排出場所が一致していないことが、虚偽記載を疑われる原因になることが考えられますので、当然、これらは一致していることが望ましいと言えます。

しかしながら、廃棄物処理法に用語の定義はないものの、「虚偽」という以上は何らかの意思をもって敢えて事実と異なる記載を行ったことが想定されており、ましてや委託契約書の記載内容との整合性を要求する趣旨でもないため、相互に異なる記載となった理由はどうあれ、マニフェストに正しい住所が記載されているかぎり虚偽記載とは言えず、罰則の対象とはなり得ません。

マニフェストの不交付、必須記載項目の不備は要注意ですが、たとえ委託契約書の記載が正しく、マニフェストの記載が誤りであっても、それが単なる記載者の誤記、誤認であれば、直ちに虚偽記載として罰則の対象となることは考えられないと思われます。

「②」については、そもそも排出場所は委託契約書の必須記載事項に含まれず、委託基準も排出事業者のみに適用されることに加え、マニフェストへの排出場所の記載も排出事業者の責任ですから、処理業者に対して直ちに勧告、改善命令等の処分がなされることはありません。

ただ、前述のとおり双方の記載が異なることで、委託契約書のあり方やマニフェストの運用そのものに疑念が持たれた場合、当然排出事業者にも追求が及ぶことになりますから、双方の排出場所の記載から別の排出場所が想定される場合などは、後々のトラブル防止のためにも当事者合意の上で訂正を行うべきでしょう。

 

 

ご清覧ありがとうございました。

文責:株式会社リバスタ 芥田充弘

 

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