多量排出行政報告支援サービス(有償)規約

第1章 総則

第1条(適用)

  1. この規約(以下「本規約」といいます)は、本サービス(第2条3項で定義します)の提供条件及び本サービスの利用に関する株式会社リバスタ(以下「当社」といいます)と利用者(第2条1項で定義します)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と利用者との間に適用されます。
  2. 利用者が本規約に同意をし、第7条に従い本サービスの会員資格を取得した時点で、利用者と当社との間で、本規約を契約条件とした本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立します。

第2条(名称、目的、サービス概要、利用条件)

  1. 「利用者」とは、当社が提供する会員制インターネット電子マニフェスト情報サービスe-reverse.com(以下「基本サービス」といいます)の会員のうち、当社所定の方法により本サービスの申込みをし、第7条に従い本サービスの会員資格を取得した事業者をいいます。
  2. 「利用規約等」とは、基本サービスの会員規約、本規約、料金表、第14条2項で準用する「ソフトウェアの使用許諾権に関する細則」の総称をいいます。
  3. 「本サービス」とは、基本サービスに登録されたマニフェスト情報その他情報を活用し、利用者自身が次項に定める報告書の作成を円滑に進めることの支援を目的として、当社が、利用規約等に従い、基本サービスの有償オプションサービスとして利用者に提供するクラウド型有償サービス「多量排出行政報告支援サービス(有償)」のことをいいます。
  4. 本サービスの支援対象(本サービスの機能を用いて出力いただける対象)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」といいます)第12条9項等、同施行令及び同施行規則に基づいて「多量排出事業者」に義務付けられた以下の計画書・報告書、及び、地方公共団体が以下の計画書・報告書の趣旨に準じて条例により義務付けた計画書・報告書となります(特別管理産業廃棄物に係る計画書、報告書、その他別途当社が指定するものを除きます)。本サービスは、基本サービスに登録されたマニフェスト情報その他情報を活用しうる機能を提供するものであり、利用者は、本サービス及び基本サービスを利用するにあたり、自己の判断と責任において、自己に必要となる本条の計画書・報告書の最新の提出書式及び条件等を確認のうえ利用者自身が必要となる事項の入力、修正等をしてかかる計画書・報告書の作成(加除修正等を含みます)を行う必要があります。

    1. 「産業廃棄物処理計画書」(廃掃法第12条9項)
    2. 「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」(廃掃法第12条10項)

第3条(本サービスの主催、運営管理)

  1. 本サービスの提供、運営管理は当社又は当社が指定する者がこれを行います。

第4条(本サービスの利用、一時中止、廃止)

  1. 利用者自ら第2条4項の計画書・報告書の作成(加除修正等を含みます)を行い、利用規約等の定めに基づき、自己の判断と責任において本サービス及び基本サービスを利用するものとします。
  2. 利用者は、本サービスを利用するにあたり、自己の判断と責任において、別途当社が指定する期限までに、基本サービス上でマニフェスト情報その他必要な情報を登録します。利用者は、基本サービスに登録していないマニフェスト情報その他必要な情報がある場合、別途当社が指定する期限までに、自己の判断と責任において、利用者自身にて集計・入力等をする必要があります。
  3. 利用者が、本サービス上で必要な情報の入力等をすることのできる期間及び第2条4項に定める計画書・報告用のデータ(以下「多量排出報告用データ」といいます)を本サービス上で出力することができる期間は、別途当社が指定する期間(毎年5月1日から同年7月末日までの範囲内でさらに別途当社が各期間を指定します)に限られます。
  4. 本サービス上で出力することができる多量排出報告用データは、別途当社が毎年指定する年度分(以下「年度分」といいます)に限られます。
  5. 本サービスの機能を用いて、基本サービス上で登録された年度分に係るデータを、当該多量排出報告用データに活用するためには、当該年度分に対応した全期間の開始時点から出力に至るまでの期間に本契約が継続しており当該年度分に対応する全てのデータが本サービス上で管理されている必要があります。第9条4項の場合は、同項及び同条5項の定めに従います。
  6. 多量排出報告用データその他基本サービス及び本サービス上で取得した情報・データについて、利用者は、利用規約等に違反することなく、自己の判断と責任において、確認のうえ必要に応じて変更、修正等して利用するものとします。利用者は、当社が利用者の行う報告等に関する内容の正誤等につき一切責任を負わないことをあらかじめ承諾します。
  7. 利用者は、本サービスの利用にあたっては、本条に定める期間及び期限のほか、別途当社の定める期間及び期限を守る必要があります。
  8. 当社は、定期的又は緊急時のシステムメンテナンス等の理由により本サービスの提供を一時中止する場合があります。また、以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合も同様とします。

    1. 電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。
    2. 本サービス又は基本サービスの保守上やむを得ないとき。
    3. 上記のほか、本サービス又は基本サービスの提供を中止せざるを得ない合理的理由が発生したとき。
  9. 当社は利用者に対して3ヵ月前までに第6条で定めるいずれかの方法によって通知することで本サービスを廃止することができます。

第5条(規約、サービス等の変更)

  1. 当社は、当社が必要と判断する場合、法令の範囲内で、本規約を変更することができます。当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、あらかじめ、次条で定めたいずれかの連絡方法を用いて、変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を利用者に通知します。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
  2. 当社は、あらかじめ次条で定めたいずれかの連絡方法を用いて利用者に変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を通知することにより次の各号で定める事項を任意に決定、実施することができます。ただし、緊急時等、事前の連絡が困難な場合には、実施後速やかに連絡することにより事前の連絡があったとみなします。

    1. 本サービスの変更又は新たなサービスの提供
    2. 本サービスの利用条件の変更
    3. その他前各号に関連する本サービスにかかる事項

第6条(利用者への連絡)

  1. 当社から利用者への通知は、以下のいずれかの方法により行います。なお、いずれかの方法により通知した場合、当社が通知を発した時点で利用者に到達したものとみなします。また、複数の手段で通知した場合には、最も早く発した通知を基準とします。

    1. 当社ホームページでの掲載
    2. 電話
    3. 電子メール
    4. 郵送
    5. ファックス

第2章 入会手続き、料金、退会等

第7条(入会申込み)

  1. 本サービスの入会にあたっては、基本サービスの会員として登録され、基本サービスの会員規約を遵守し、かつ、基本サービス及び本サービスの利用が可能な状態であることを条件とし、基本サービスに登録されている「支店」を一入会単位とします。
  2. 本サービスに入会を希望する「支店」は、当社所定のWebフォームから申込みを行うものとします。
  3. 前項に規定する申込みの完了後、当社の判断により、当社による本サービスへの登録が完了したとき、本サービスの会員資格を取得します。
  4. 第2項の申込みの手続に係るWebフォームの様式は、別途当社が定めるとことによります。
  5. 本サービスの申込みに際しては、利用規約等の内容を確認し、これらに同意していただく必要があります。

第8条(有効期間、利用開始日)

  1. 本契約の有効期間(以下「本契約期間」といいます)は、本契約成立時から利用者が退会する日(退会の事由を問いません。以下「退会日」といいます)までの間とします。

第9条(利用料金等)

  1. 本サービスの利用者は、次条に定める方法により、次の各号に掲げる別途当社の定める料金(以下総称して「本利用料金」といいます)を当社にお支払いいただきます。利用者は本利用料金に係る消費税を負担するものとします。ただし、利用者が、別途当社所定の方法により、入会の申込み時に、当社に対し、あらかじめ、年度分の多量排出報告用データを一切出力しないことを通知した場合、本サービス上で当該年度分に対応するデータは管理されず、当該年度分に対応する月の第1号の月額利用料金は発生しないものとします。

    1. 月額利用料金(稼働している現場数等(0も含まれます)に応じて別途当社が定める基準に従い、本契約期間中に各月で発生する料金。月途中に本契約が成立し又は終了した場合(終了等の事由を問いません)であっても、日割計算による精算を行わず、当該月について1か月分の月額利用料金が発生します)
    2. 本契約期間中に別途毎年当社の定める期間に行う多量排出報告用データの出力料金(当該データの出力の回数等に応じて別途当社が定める基準に従い、発生する料金)
  2. 当社は、料金表においてあらかじめ本利用料金の単価、基準及び詳細を定め、第6条で定めるいずれかの方法でこれを利用者に通知します。また、本利用料金はいかなる場合も、返還いたしません。
  3. 基本サービス上で登録された稼働している現場数に変化が生じた場合、第1項1号の月額利用料金は、当月末日時点までに登録された稼働している現場数を基準として、料金表に従い計算されます。
  4. 利用者は、次の各号のいずれかに掲げるとき、本条に定める条件に従うことにより、基本サービス上で登録されたデータ(多量排出報告用データの出力に必要となる年度分のデータに限られます)に対応するデータを基にして当該多量排出報告用データを出力することができます。この場合、利用者は、別途当社所定の期限までに申し出たうえで、別途当社が定める期限までに、別途当社が定める方法に従って次項に定める月額利用料金相当額を当社に支払う必要があります。

    1. 多量排出報告用データの出力に必要となる年度分のデータが基本サービス上で登録されている場合で、利用者が当該年度分に対応した全ての期間に本サービスを利用し続けていないとき
    2. 多量排出報告用データの出力に必要となる年度分のデータが基本サービス上で登録されている場合で、利用者が当社所定の期限までに本サービスに再入会して本契約を成立させた者であるとき
  5. 前項の月額利用料金相当額は、前項に定める当該多量排出報告用データ出力に必要となる年度分のデータに対応する全ての期間に係る月額利用料金の総額に相当する額のことをいいます。ただし、利用者が本契約期間中に退会(退会の事由を問いません)をすることなく次条の支払方法に従い支払い続けている月額利用料金に対応する期間と重複する期間の月額利用料金に相当する額を除きます。
  6. 当社は、当社が必要と判断する場合、本利用料金の単価及び詳細を変更することができるものとします。本利用料金を変更する場合、法令の範囲内で、あらかじめ、第6条で定めるいずれかの方法で、変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を利用者に通知します。

第10条(請求と支払方法)

  1. 本利用料金の請求及び支払方法は次のとおりとなります。

    1. 基本サービスの請求に本利用料金の項目を追加します。
    2. 本利用料金は、基本サービスの利用料金と合算して、次号の方法により、お支払いいただきます。
    3. 利用者は、毎月末日を締め日として、当社が指定する翌月以降の振替日に、あらかじめ定めた基本サービスの会員の金融機関口座から口座振替する方法により月額利用料金をお支払いいただきます。なお、利用者が希望した場合には、口座振替にかえて、毎月末日を締め日として当社が作成、送付した請求書に基づいて翌月末日までに振込む方法によりお支払いいただくことができます。振込手数料等は利用者の負担とします。
    4. 利用者は、本サービスにより多量排出報告用データの出力を行った場合、毎月末日を締め日として、前号の方法により、出力当該月の月額利用料金とあわせて、多量排出報告用データの出力料金をお支払いいただきます。

第11条(退会と再入会)

  1. 利用者は、本契約期間中であっても、当社所定のWebフォームから、本条の定める条件に従って次の各号に定める日を退会日として本サービスの退会の意思表示をすることができます。この場合、利用者は、次の各号に定める退会日に退会することになります。

    1. 退会の意思表示が当社に到達した日が当月10日までの場合、当月末日を退会日とします。
    2. 退会の意思表示が当社に到達した日が当月11日から当月末日の場合、翌月末日を退会日とします。
  2. 次の各号のいずれかに掲げる場合は、利用者は本サービスの利用資格を喪失し、次の各号に定める日を退会日として利用者により本サービスの退会の意思表示がなされたものとみなします。

    1. 利用者が基本サービスの会員規約14条1項により基本サービスを退会した場合

      • ア 基本サービスの退会届が当社に到達した日が当月10日までのとき、当月末日を退会日とします。
      • イ 基本サービスの退会届が当社に到達した日が当月11日から当月末日までのとき、翌月末日を退会日とします。
    2. 利用者により基本サービスの支店が削除された場合

      • ア 基本サービスの支店の削除が完了した日が当月10日までのとき、当月末日を退会日とします。
      • イ 基本サービスの支店の削除が完了した日が当月11日から当月末日までのとき、翌月末日を退会日とします。
  3. 基本サービスの会員規約第20条による基本サービスに係る退会処分があった場合、利用者は本サービスの利用資格を喪失し、別途当社が通知する基本サービスの退会日を本サービスの退会日として当社より本サービスの退会処分がなされたものとみなします。本規約第17条による本サービスに係る退会処分があった場合、利用者は本サービスの利用資格を喪失し、別途当社が通知する退会日を退会日とします。
  4. 退会(退会の事由を問いません。以下同じです)にあたり、利用者が当社に対して負っている債務(本契約上の債務、利用者の当社に対する損害賠償債務も含みますが、これらに限りません)がある場合、利用者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。
  5. 利用者が本契約期間中に退会した場合においても、本契約の残期間に対応する本利用料金(退会日の稼働している現場数等、退会日までの出力回数等を基準とします)は第9条1項に従い発生するものとし、当社は、利用者に対し、日割計算等による精算及び返金は行いません。
  6. 退会した利用者が再度⼊会を希望する場合は、利用規約等に基づき、再度⼊会申込みを行う必要があります。利用者は再度の入会によっても、退会前の情報・データが引き継がれないことをあらかじめ承諾します。

第3章 権利、義務

第12条(知的財産権)

  1. 基本サービスの会員規約第15条(知的財産権)の規定は本サービスについて準用します。同条中の「e-reverse.com」とあるのは「本サービス」と、「会員」とあるのは「利用者」と読み替えます。

第13条(取得情報の取り扱い)

  1. 基本サービスの会員規約第16条1項の規定は本サービスについて準用します。同項中の「e-reverse.com」のとあるのは「本サービス」と、「会員」とあるのは「利用者」と読み替えます。
  2. 基本サービスの会員規約第16条2項の規定は本サービスについて準用します。同項中の「e-reverse.comの各サービス利用のため」とあるのは「本サービスの利用のため」と、「ご利用料金」とあるのは「本利用料金」と、「サービス」とあるのは「本サービス」と読み替えます。
  3. 基本サービスの会員規約第16条3項の規定は本サービスについて準用します。同項中の「会員」とあるのは「利用者」と、「e-reverse.comの提供」とあるのは「本サービスの提供」と、「サービスの利用規約」とあるのは「本規約」と読み替えます。
  4. 基本サービスの会員規約第16条4項から7項までの規定は本サービスについて準用します。各項中の「e-reverse.com」とあるのは「本サービス」と、「会員」とあるのは「利用者」と、「会員サービス」とあるのは「本サービス」と読み替えます。

第14条(利用者の権利及び義務)

  1. 利用者は、本契約期間中、利用規約等に従って、本サービス上で管理される年度分のデータ(別途当社所定の期限までに利用者によって基本サービスに登録された年度分のデータに対応するデータ)を用い、別途当社が定めた期間内に当該年度分の多量排出報告用データを出力することができます。
  2. 当社が別途定める「ソフトウェアの使用許諾権に関する細則」は、本サービスの利用について準用します。同項中の「会員」とあるのは「利用者」と読み替えます。
  3. 利用者は、利用者の費用と責任において、本サービス又は基本サービスに登録した情報の元となる情報・データ、本サービスを利用して取得又は出力した情報・データの管理責任を負います。
  4. 基本サービスの会員規約第18条(会員の義務)の規定は、本サービスについて準用します。同条中の「本規約及びこれに付随する諸規則」とあるのは「利用規約等」と、「e-reverse.com」とあるのは「本サービス」と、「会員」とあるのは「利用者」と読み替えます。なお、同条3項中の「第9条3項」とあるのは「基本サービスの会員規約第9条3項」と、「第11条2項」とあるのは「基本サービスの会員規約第11条2項」と、「次条に規定する禁止行為等」とあるのは「本規約に規定する禁止行為等」と読み替えます。

第15条(有償化に伴う特則事項)

  1. 2021年3月末日まで「多量排出行政報告支援サービス」を利用し続けていた基本サービスの会員は、当該サービスの規約の規定に基づき当該サービス上の情報・データを本サービスに引き継いで前条1項で定める権利を取得するためには、当社が本サービスの申込みの受付を開始した日から2022年4月末日までに当社所定のWebフォームにて申込みを完了している必要があります(2022年4月の中途に申込みを完了した場合であっても、同年4月分の第9条1項1号に定める月額利用料金の全額が発生し、日割計算はされません)。

第4章 紛争の処理

第16条(禁止行為)

  1. 基本サービスの会員規約第19条(禁止行為)の規定は、本サービスについて準用します。同条中の「本規約及びこれに付随する諸規則」とあるのは「利用規約等」と、「e-reverse.com」とあるのは「本サービス」と、「会員」とあるのは「利用者」と読み替えます。

第17条(本サービスからの退会処分)

  1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、予告期間なく即座に当該利用者を退会処分とすることができます。

    1. 入会の申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    2. 入会後、当該利用者について基本サービスの会員規約第9条3項各号のいずれかに該当する事情が存することが判明したとき。
    3. 利用者に本規約に規定する利用者の義務違反、その他利用規約等に違反する行為があったとき。
    4. 利用者が本利用料金その他当社に対して負担する債務の履行を怠り、当社が相当期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、利用者が債務を履行しないとき。
    5. 利用者が当社に対する債務の履行遅滞を繰り返したとき。
    6. その他当社が利用者であることを不適切と認める相当の事情が存するとき。
  2. 利用者が基本サービスの会員規約第11条2項に規定する条件を喪失した場合、再び同項に規定する条件を満たすことが困難であると当社が判断したときには、当社は当該利用者を退会処分とするものとします。
  3. 利用者が基本サービスの会員規約第20条により退会処分となった場合、本サービスに係る退会処分もなされたものとみなします。
  4. 前各項の措置に対し当該利用者はこれに異議を申し立てることができません。
  5. 本条に基づき利用者が退会処分となった場合、これにより発生した損害の賠償請求又は補償については次のとおりとします。

    1. 当社に損害が生じた場合:会員は当社に対し、損害を補償または賠償しなければなりません。
    2. 利用者に損害が生じた場合:当社は損害を補償または賠償いたしません。

第18条(免責事項等)

  1. 本サービスを利用して利用者が自治体等に報告を行った、あるいは、本サービスを利用したにもかかわらず利用者が自治体等に報告を行わなかった結果について、当社は一切の責任を負担しません。
  2. 次の各号のいずれかに掲げる場合、当社は、当社の判断により法令の範囲内で次の各号に掲げる情報・データを削除することができます。これにより利用者又は第三者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。

    1. 本サービス及び基本サービスの運用管理上等、年度分に必要とならない本サービスに対応する情報・データを削除すべきと当社が判断した場合、当該情報・データの削除
    2. 利用者が退会となった場合、当該利用者に係る全ての情報・データ
  3. 基本サービスの会員規約第21条(免責事項等)の規定は、本サービスについて準用します。なお、同条中の「e-reverse.com」とあるのは「本サービス」と、「会員」とあるのは「利用者」と、「入会金相当額」とあるのは「基本サービスの入会金相当額」と、「情報」とあるのは「情報・データ」と読み替えます。

第19条(その他)

  1. 基本サービスの会員規約第22条(権利義務の譲渡)、第23条(誠実義務)、第24条(紛争の解決方法)の規定は、本サービスについて準用します。同条中の「e-reverse.comのサービス」とあるのは「本サービス」と、「会員」とあるのは「利用者」と読み替えます。

付 則 (本規約の発効)

本規約は下記のとおり、発効されました。

  • 発   効 :2021 年 6月 12日
  • 第 1 回改訂:2022 年 4月 1日

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