平素はer-contractをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2017年10月1日施行の廃棄物処理法施行令等の一部改正に伴って、
新たに「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の廃棄物が追加されます。
この追加に伴い、処理委託契約として対応が必要な箇所をおまとめしました。
※2017/10/27更新:契約廃棄物名を修正する方法を追記しました。
委託契約について
H29/10/1以前に締結した委託契約
・締結済の委託契約に「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に
該当する廃棄物が含まれる場合
[実施していただく作業]
→ er-contractで操作いただく必要はありません。
・自動更新条項を付与した締結済み委託契約で、
「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に 該当する廃棄物が含まれる場合は
H29.10.1以降で最も早く迎える更新日までに備考欄への記載を追記、または
契約書の廃棄物名に水銀使用・水銀含有であることを明記する必要があります。
[実施していただく操作]
方法1:備考欄(協議事項)に水銀使用および水銀含有廃棄物であることを明記する
→ er-contractで自動更新条項を付与した契約の編集を行い、
備考欄(協議事項)に該当する廃棄物に水銀が含まれる旨を記載します。
方法2:契約書表示廃棄物名を編集し、水銀使用及び水銀含有廃棄物であることを明記する
→ er-contractで自動更新条項を付与した契約の廃棄物を確認し
「契約廃棄物 編集」画面の「契約廃棄物名」に、廃棄物に水銀が含まれる旨を記載します。
いずれの操作も、記載内容を契約書に反映させるために、
契約の契約変更操作(処理業者より承認依頼・排出事業者で承認回答)を実施します。
H29/10/1以降に締結する委託契約
・通常通り契約書をer-contract上で作成し、廃棄物追加時に、
「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に含まれる廃棄物を選択します。
上記廃棄物を選択することで契約書の廃棄物名に【水銀使用】または【水銀含有】と明記されます
・水銀含有廃棄物:JWNET廃棄物名の先頭に【水銀含有】と表示されます。
・水銀使用製品産業廃棄物:JWNET廃棄物名の先頭に【水銀使用】と表示されます。
・H29/10/1以降にご利用いただける水銀廃棄物の一覧表はこちらをご参照ください
→ er-contract 水銀廃棄物一覧表 (PDF)
※廃棄物追加時に上記品目の表示がない場合
排出事業者が、e-reverse.comにて自社廃棄物として
「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に含まれる廃棄物を
登録・設定する必要があります。
→ e-reverse.comの水銀廃棄物対応方法は以下のFAQをご覧ください。
【共通】水銀廃棄物の対応について
許可証について
・「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を許可証原本へ記載するには、
各自治体へ変更届等の提出が必要となります(変更届等の詳細は各自治体へご確認ください)
変更届等を提出した後に 自治体より新たな許可証が到着しましたら、以下を行います。
[実施していただく作業]
er-contractの「許可証PDF&補足情報」より、新たな許可証PDFのアップロードをおこないます。
参考情報
環境省のホームページでは、水銀廃棄物の規制強化に関する情報の掲載がございます。
環境省 水銀廃棄物関係
http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal
環境省 水銀廃棄物ガイドライン
http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/h2906_guide1.pdf
環境省 水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。(リーフレット)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/H2906_setsumei_01.pdf
廃棄物処理法施行令等の改正内容につきましては各自治体へご確認をいただき、
e-reverse.com / er-contract のシステム操作のご不明点がありましたら、
カスタマーサポートまでお問い合わせをお願いいたします。
よろしくお願いいたします。