よくある質問 ( 照会・集計 )

Q.
【マニフェスト登録】 【照会・集計】

【排出】数量確定者と確定数量はどの様になるのですか?

A.

e-reverse.comには表示項目としては存在しませんが、JWNETには一律、数量確定者は排出事業者、確定数量は排出量として反映します。

Q.
【照会・集計】

【共通】電子マニフェスト確認票出力手順を教えてください。

A.

1.e-reverse.comにログインして「業務を開始する」を押す。
※「組織選択」画面が表示された場合は、当該マニフェストをマニフェスト照会で表示できる組織を選択。

2.「排出業務(収集運搬業務・処分業務)」-「マニフェスト照会」を押す。

3.排出日が当該マニフェストを含むようにして「検索」を押す。
※その他の条件を指定することで更に絞り込むこと等もできます。

4.当該マニフェストの「選択」にチェックし、画面右下の「単票印刷」を押す。
※複数「選択」にチェックをして一度に複数枚印刷することもできます。

5.出力方法を選択して「確定」を押す。

6.「印刷」ボタンを押して印刷する。
※出力方法で「PDF出力後、印刷する」を選択した場合は、PDFファイルをデスクトップ等の任意の場所に保存した後、ファイルを開いてから印刷する。

Q.
【照会・集計】

【共通】マニフェスト照会一覧を印刷する手順を教えてください。

A.

1.e-reverse.comにログインして「業務を開始する」を押す。
※「組織選択」画面が表示された場合は、当該マニフェストをマニフェスト照会で表示できる組織を選択。

2.「排出業務(収集運搬業務・処分業務)」-「マニフェスト照会」を押す。

3.排出日が当該マニフェストを含むようにして「検索」を押す。
※その他の条件を指定することで更に絞り込むこと等もできます。

4.画面右下の「一覧印刷」を押す。
※300件を超える場合はページを切り替えて、4.~5.を繰り返します。

5.プリンターのアイコンを押して印刷する。

※「個人設定」から出力する項目をカスタマイズすることもできます。
⇒カスタマイズ手順はこちら 

Q.
【照会・集計】

【共通】マニフェスト照会一覧をExcel出力する手順を教えてください。

A.

1.e-reverse.comにログインして「業務を開始する」を押す。
※「組織選択」画面が表示された場合は、当該マニフェストをマニフェスト照会で表示できる組織を選択。

2.「排出業務(収集運搬業務・処分業務)」-「マニフェスト照会」を押す。

3.排出日が当該マニフェストを含むようにして「検索」を押す。
※その他の条件を指定することで更に絞り込むこと等もできます。

4.画面右下の「Excel出力」を押す。
※300件を超える場合はページを切り替えて、4.~5.を繰り返します。

5.デスクトップ等の任意の場所に保存する。

※「個人設定」から出力する項目をカスタマイズすることもできます。
⇒カスタマイズ手順はこちら

Q.
【個人設定】 【照会・集計】

【共通】マニフェスト照会一覧の項目をカスタマイズする手順を教えてください。

A.

以下の手順で事前にカスタマイズ設定しておくことで、マニフェスト照会の「一覧表示」で「カスタマイズ」を選択して検索すると、カスタマイズした項目でマニフェスト照会一覧が表示されます。
※ユーザー単位で設定します。

1.e-reverse.comにログインして「業務を開始する」を押す。

2.「個人設定」-「一覧項目」を押す。

3.「対象業務」を選択し、「表示」を押す。
※1つの会社が複数の業務で加入している場合用に、各業務毎にカスタマイズできる様になっています。

4.項目を追加したい場合は「選択可能項目」から選択して「追加」を押し、項目を削除したい場合は「選択済項目」から選択して「削除」を押します。
※表示固定項目は削除できません。

5.画面右下の「確定」を押し、確認メッセージの「OK」を押す。

6.正常終了メッセージの「OK」を押す。

Q.
【照会・集計】 【トラブル(パソコン)】 【トラブル(その他)】

【共通】請求書記載の利用マニフェスト件数とマニフェスト照会の件数が合いません。

A.

検索条件が異なる可能性があります。
以下を初めて行ったマニフェスト件数が課金件数となり、データが削除された場合も課金対象となります。
・排出事業者:承認
・収集運搬業者:運搬終了報告
・処分業者:処分終了報告か最終処分終了報告

以下の手順で件数をご確認ください。
1.e-reverse.comにログイン。
2.メニュー画面の「マニフェスト照会」を押す。
3.画面左「マニフェスト状態」の「削除含む」をチェック。
4.画面右上「排出日」をプルダウンメニューの最下段にある以下の項目に変更。
・排出事業者:「初回承認登録日」
・収集運搬・処分業者:「初回報告登録日」
5.検索対象期間を課金対象期間に変更。(1月度請求書の例:1月1日~1月31日)
6.「検索」を押す。
7.一覧画面右上「総数」を確認。
※この「総数」は1ページ分の表示件数で300件が上限です。 件数が301件以上の場合は次ページ以降にも「総数」が表示されますので、一覧画面全てのページの「総数」の合計値が課金対象のマニフェスト件数となります。

Q.
【マニフェスト登録】 【照会・集計】

【共通】未承認のマニフェストを修正する手順を教えてください。

A.

※未承認状態での修正はマニフェストを作成した業者のみが行えます。
1.e-reverse.comにログインして「業務を開始する」を押す。
※「組織選択」画面が表示された場合は、収集運搬業者・処分業者を選択。

2.「収集運搬業務(処分業務)」-「マニフェスト修正・削除」を押す。

3.「排出日」の範囲に当該マニフェストが入っている事を確認し、「検索」を押す。

4.当該マニフェストの「選択」にチェック。

5.画面左下の「選択行修正(選択行一括修正)」を押す。
※「選択行一括修正」であれば、複数のマニフェストの修正したい項目のみを同じ内容に一括で修正できます。

6.修正したい項目を修正する。

7.「修正(一括修正)」を押す。

8.確認メッセージの「OK」を押し、反映完了メッセージの「OK」を押す。
※複数のマニフェストを選択して「選択行修正」を押した場合は。画面左下の○/○でマニフェストを切り替えて、6.~8.を繰り返す。

9.「閉じる」を押す。

10.画面右下の「確定」を押し、確認メッセージの「OK」を押す。

11.正常終了メッセージの「OK」を押す。

マニフェスト照会から行う際は、以下をご参照ください。

⇒【共通】承認済み(完了含む)マニフェストの承認時の情報を修正する手順を教えてください
※要請通知、ロックによる修正期間の制限、処分業者が修正する為の条件の記載は、未承認マニフェストには該当しません。

Q.
【マニフェスト登録】 【照会・集計】

【共通】「マニフェスト照会一覧」画面で「作成」だけに「●」があるマニフェストの「状態」が「期限切れ」になっていますが、どうすればよいですか?

A.

業者が作成したマニフェストに対して、排出事業者による承認が、JWNETへのマニフェスト登録の法的期限である排出日の3日後までに行われていない状態です。

システム上は期限切れでも承認でき、排出事業者が承認すれば「マニフェスト照会一覧」画面の未承認による期限切れ表示も消え、その後の業者の報告も行えます。

承認後にJWNETにマニフェストが登録されますが、期限が超過した事による罰則の適用等の法的な判断につきましては、各自治体にお問合わせください。

※JWNETへのマニフェスト登録の法的期限は、排出事業者に対する法的期限です。

Q.
【照会・集計】

【共通】承認済み(完了含む)マニフェストの承認時の情報を修正する手順を教えてください。

A.

※運搬経路の修正の場合は事前に業者による報告取消が必要です。

1.e-reverse.comにログインして「業務を開始する」を押す。
※「組織選択」画面が表示された場合は、当該統括・排出事業場(現場)・収集運搬業者・処分業者を選択。

2.「排出業務(収集運搬業務・処分業務)」-「マニフェスト照会」を押す。

3.「排出日」の範囲に当該マニフェストが入っている事を確認し、画面右下の「検索」を押す。

4.当該マニフェストの「選択」にチェック。

5.画面左下の「マニフェスト詳細」を押す。

6.画面右下の「マニフェスト修正」を押す。

7.修正したい項目を修正する。

8.「修正確定」を押す。

9.確認メッセージの「OK」を押し、正常終了メッセージの「OK」を押す。
※複数のマニフェストを選択した場合は「閉じる」を押し、画面左下の○/○でマニフェストを切り替えて、6.~9.を繰り返す。

排出事業者が実施した場合は、報告済みの収集運搬・処分業者あて、収集運搬・処分業者が実施した場合は、排出事業者と報告済みの収集運搬・処分業者あてにマニフェスト削除の容認依頼要請通知が発行され、要請通知が容認されると修正が完了します。

※JWNETと連携していない項目の修正の場合は要請通知は発行されません。

※操作実施業者あてには要請通知は発行されませんが、積替保管場経由の運搬経路で操作を実施した収集運搬業者が複数区間の収集運搬を担当している場合は、操作を実施した収集運搬業者にも要請通知が発行されます。

⇒修正できる期間はこちら

⇒処分業者が修正できる条件はこちら

Q.
【マニフェスト登録】 【照会・集計】

【排出】パソコンでマニフェストを承認する手順を教えてください。

A.

1.e-reverse.comにログインして「業務を開始する」を押す。
※「組織選択」画面が表示された場合は、当該統括・排出事業場(現場)を選択。

2.「排出業務」-「マニフェスト承認」を押す。

3.画面右上の「検索」を押す。

4.対象マニフェストの「選択」にチェック。

5.画面右下の「承認」を押し、確認メッセージの「OK」を押す。

6.正常終了メッセージの「OK」を押す。

Q.
【照会・集計】

【共通】承認済み(完了含む)マニフェストを削除する手順を教えてください。

A.

1.e-reverse.comにログインして「業務を開始する」を押す。
※「組織選択」画面が表示された場合は、当該統括・排出事業場(現場)・収集運搬業者・処分業者を選択。

2.「排出業務(収集運搬業務・処分業務)」-「マニフェスト照会」を押す。

3.「排出日」の範囲に当該マニフェストが入っている事を確認し、画面右下の「検索」を押す。

4.当該マニフェストの「選択」にチェック。

5.画面左下の「マニフェスト詳細」を押す。

6.画面右下の「マニフェスト削除」を押す。

7.確認メッセージの「OK」を押し、正常終了メッセージの「OK」を押す。
※複数のマニフェストを選択した場合は、画面左下の○/○でマニフェストを切り替えて、6.~7.を繰り返す。

排出事業者が実施した場合は、報告済みの収集運搬・処分業者あて、収集運搬・処分業者が実施した場合は、排出事業者と報告済みの収集運搬・処分業者あてにマニフェスト削除の容認依頼要請通知が発行され、要請通知が容認されると削除が完了します。

※操作実施業者あてには要請通知は発行されませんが、積替保管場経由の運搬経路で操作を実施した収集運搬業者が複数区間の収集運搬を担当している場合は、操作を実施した収集運搬業者にも要請通知が発行されます。

⇒削除できる期間はこちら

⇒処分業者が削除できる条件はこちら

Q.
【マニフェスト登録】 【マニフェスト報告】 【照会・集計】 【トラブル(パソコン)】

【共通】マニフェスト修正でドライバー名と車両番号を修正して容認されましたがマニフェスト照会の表示が修正されていません。

A.

運搬終了報告済みで運搬終了報告時の情報が修正されていない可能性があります。

ドライバー名と車両番号はマニフェスト作成時と運搬終了報告時に入力でき、JWNETにも別々の項目として反映します。
マニフェスト作成時の情報はマニフェスト修正、運搬終了報告時の情報は運搬終了報告の修正で修正できます。

また、マニフェスト照会一覧と、マニフェスト詳細の「マニフェスト基本情報」のドライバー名と車両番号は、運搬終了報告前はマニフェスト作成時の情報、運搬終了報告後は運搬終了報告時の情報を表示する為、運搬終了報告後に当該画面の表示を修正するには運搬終了報告の修正が必要です。

Q.
【マニフェスト登録】 【マニフェスト報告】 【紐付け】 【照会・集計】 【通知】

【共通】否認していないのに要請通知が無効になりました。

A.

要請通知中に新たに報告を行った可能性があります。
要請通知中に新たな報告(運搬終了報告・受入確定・処分終了報告・最終処分終了報告)を行うと、要請通知は否認となり無効になります。

マニフェスト照会や各報告メニューの一覧の「通知」に「要」という表示、あるいはマニフェスト照会のマニフェスト詳細画面の「要請通知」欄に「○○の容認依頼」という表示があるマニフェストは要請通知中です。

Q.
【照会・集計】

【共通】削除したマニフェストは照会できますか?

A.

マニフェスト照会の際、検索条件を「削除含む」にする事で照会できます。ただし、承認前に削除されたデータは照会できません。

Q.
【照会・集計】

【共通】マニフェスト照会CSV出力のe-reverse.com Ver.4標準フォーマットに変更点はありませんか?

A.

基本的には同じですが、以下の点は変更になっていますのでご注意ください。
1.項目名はe-reverse.com Ver.5の項目名に変更。
2.既存データも含め、ユニーク番号が意味を持たない数字の羅列に変更。
3.既存データも含め、車両番号の半角スペースがなくなる。
  例)
  「ふね 1 あ 12」→「ふね1あ12」
4.収集運搬・処分業者が出力した際の排出事業者の廃棄物コードが6桁から7桁に変更。

Q.
【照会・集計】

【共通】マニフェスト照会で1画面での最大表示件数は何件ですか?

A.

300件です。
尚、一度に操作できるのは画面上に表示されている300件までです。301件以上ある場合は、ページを切り替えてから操作します。

Q.
【照会・集計】

【共通】行政報告用データ出力の様式は個別の自治体に対応した複数の様式があるのですか?

A.

標準的な様式を各報告書に1つずつご用意しています。

Q.
【マニフェスト登録】 【マニフェスト報告】 【照会・集計】

【共通】マニフェストの修正・削除、報告の取消・修正はいつまでできるのですか?

A.

JWNET上でロックされるまでです。
e-reverse.com上で操作を行い、JWNETへ送信した結果、JWNET上でロックしていた場合は、e-reverse.com上の操作は無効になり、e-reverse.com上もロックされて修正等の操作できなくなります。
また、JWNETがロックされていなくても、以下の条件を全て満たした場合は、e-reverse.com上でロックがかかり、修正等の操作ができなくなります。
1.e-reverse.comがマニフェスト番号を取得した日(基本的には承認日)から210日経過している。
2.「運用状態」が「完了」になっている。
3.「要請通知」で容認依頼中ではない。

Q.
【照会・集計】

【共通】データ集計の自治体別とはなんの自治体ですか?

A.

統括・排出事業場(現場)の所在地に該当する自治体です。

Q.
【照会・集計】

【共通】JWNETの受渡確認票のように、1つのマニフェストの情報だけを印刷することはできますか?

A.

マニフェスト照会の単票印刷という機能で印刷することができます。

Q.
【照会・集計】

【共通】行政報告用データ出力で作成できる報告書はなんですか?

A.

以下の報告書を標準的な様式で作成できます。

【排出事業者向け】
①産業廃棄物管理票交付等状況報告書
(規則第8条の27関係:様式第3号)
※電子マニフェスト登録分はJWNETが報告を行う為、対象は紙マニフェストのみです。
②多量排出事業者に対する処理計画実績報告書
・産業廃棄物
(規則第8条の4の6関係:様式第2号の3)
・特別管理産業廃棄物
(規則第8条の17の3関係:様式第2号の5)
③特別管理産業廃棄物処理実績報告書
(旧規則第14条4項関係:様式第33号)

【収集運搬業者向け】
①運搬実績報告書
(旧規則第14条第5項関係:様式第34号(1))
・産業廃棄物
・特別管理産業廃棄物

【処分業者向け】
①処分実績報告書
(旧規則第14条第5項関係:様式第34号(2))
・産業廃棄物
・特別管理産業廃棄物